大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(オ)300 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつて、すべて「最高裁判所

にける民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八

号)一号ないし三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関す

る重要な主張を含む」ものと認められない。(請求異議の訴は債務名義に確定され

ている請求それ自体につき事後の変動があつたことを事由としてその債務名義の執

行力の排除を求める訴であるから、仮りに所論の支払命令に対し上告人から異議の

申立があつたにも拘わらずそれを看過して仮執行の宣言がなされたとしても、かか

る債務名義そのものの成立に関する事由は請求異議の訴の理由とはなり得ないもの

である。それ故本件請求異議の訴が主張自体理由なきものとして排斥されたことは

当然である。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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